少額短期保険業とは
平成18年4月に保険業法の改正により、保険業(生保・損保)の新しい枠組みとして「少額短期保険業」が誕生しました。それに伴い『保険会社』としての位置づけで、金融庁(財務局)から、保険業法に基づく規制・監督の対象となりました。
少額短期保険は一般的にミニ保険会社と呼ばれるように、保険金額の上限(疾病による重度障害・死亡保障300万円以下、損害保険1000万円以下等)と保険期間が短期(生命保険1年、損害保険2年)に定められております。その範囲内であれば、生命・医療保険及び損害保険も、両方取り扱うことが可能な業種です。
