よくあるご質問 | OUGAN

よくあるご質問

お支払は口座振替による払込みのみとなっております。

保険契約者および保険契約者の配偶者の方の口座のみご指定いただけます。

毎月27日となります。
土・日・祝日となる場合には、翌営業日が口座振替日となります。

保険料は毎月お払込みください。
保険料の払込みがないと、ご契約の効力がなくなる(失効といいます。)場合があります。
ご契約が失効しますと、保険金や入院給付金の支払事由が発生してもお支払いできませんのでご注意ください。

5大生活習慣病保障医療保険は、5大生活習慣病による入院と不慮の事故による入院の場合のみ保障させていただきますので、それ以外の入院ではお支払いされません。

責任開始の日以後に発病した病気や発生した事故によるケガを原因とするものであれば支払いの対象となります。
ただし、「乳房の悪性新生物」は、責任開始の日から90日を経過して診断確定された場合が対象となりますのでご注意ください。

1泊2日以上入院したときに1日目からお支払いたします。

1疾病(病気)または1事故による入院は、50日目までお支払します。

1回の入院とは、1疾病(病気)または1事故において入院から退院するまでをいいます。
また、同一の疾病(病気)や同一事故で何度か入院した場合も1回の入院といいます。
なお、1回の入院の詳細については、重要事項の契約概要やご契約のしおり・約款をご参照ください。
・5大生活習慣病保障医療保険の契約概要はこちら
・5大生活習慣病保障医療保険の約款はこちら

1回の入院は50日が限度となり、保険期間(1年間)では、全ての入院給付金支払総額80万円が限度となります。
また、保険期間を通算して入院給付金の支払総額320万円が支払限度額となります。
なお、支払限度の詳細については、5大生活習慣病保障医療保険の重要事項の契約概要や、ご契約のしおり・約款をご参照ください。
・5大生活習慣病保障医療保険の契約概要はこちら
・5大生活習慣病保障医療保険の約款はこちら

保険金や入院給付金をお支払できない主なケースとして次のようなものがあります。
・責任開始の日前に生じた病気や不慮の事故を原因とする場合
・保険料の払込みがなく保険契約が失効した場合
・普通保険約款に記載されている免責事由に該当した場合(被保険者の契約後3年以内の自殺、保険契約者または被保険者の故意または重大な過失や被保険者の犯罪行為など)
なお、「保険金や入院給付金が支払われないとき」の詳細については、重要事項の注意喚起情報やご契約のしおり・約款をご参照ください。
・5大生活習慣病保障医療保険の契約概要はこちら
・5大生活習慣病保障医療保険の約款はこちら

死亡保険金および5大生活習慣病死亡保険金は、外国で死亡した場合もお支払いします。
入院給付金は、日本国内の病院などに入院した場合に限られます。

「乳房の悪性新生物」の5大生活習慣病死亡保険金および入院給付金につきましては、責任開始の日(契約日)からその日を含めて90日経過して、はじめて発病し診断確定された場合にお支払が開始されます。

病名が5大生活習慣病であっても検査のための入院はお支払の対象となりません。